「日当」を定めましょう!

キャッシュフロー経営

Vol.189

いつもありがとうございます。

 

二代目社長専門

キャッシュフローコーチⓇ/税理士

 

東條です。

 

 

 

ビジネスの上、

国内・海外を問わず、

出張が必要になることは

多いと思います。

 

 

そういう場合、

一般的には、

幹線代や飛行機の

航空チケット代、

ホテルの宿泊代などは、

 

本人が立替え払いの後、

事後精算をするとか、

前もって会社が本人に

一定金額を支払っておき、

事後精算するとか

 

最終的には

実費精算になるケースが

多いです。

 

それはそれで、

一切問題ありません。

 

 

ただ、上記の経費

(新幹線代や飛行機代、宿泊代)

以外にも、出張した

社長や社員に対し、

会社が支払うことができる

経費があります。

 

 

それが

日当

です。

 

 

この日当

魔法の経費です。

 

本来、会社が社長や社員に
金銭を支払ったり、物品を譲渡すると、

それを受けとった社長や社員には、

給料として税金がかかります。

 

所得税とか住民税が

かかり、受け取った金額に応じて、

税金を支払います。

 

 

会社が経費にする以上、

それを受けとる側は、

何らかの課税の対象

になるのが原則です。

 

しかし、社長や社員が出張した際に支払う

「日当」

については、

それを受け取る側の

社長や社員たちには

税金がかかりません。

 

 

所得税とか住民税がかからないんです。

 

同時に、この日当、

社会保険もかかりません。

 

 

もちろん、会社の経費にはなります。

 

さらに、国内出張の際に

支払う日当については、

消費税の納税においても

有利になります。

(これは会社の売上規模や経理状況にもよりますが)

 

これって、

なんでかというと、

 

出張先では、

外食せざるをえないですし、

出張するために生活用品を

購入する必要があるかもしれません。

 

仮に、真冬の北海道に

出張することになれば、

普段使わないような

上着や靴を購入しないといけないです。

 

出張することによって

社長や社員が使う必要のない

お金を使うことになります。

 

その実費を会社が精算するという

考え方なので、

受けとる側に税金がかからないんですね。

 

 

あっ、もちろん

合法

ですからね。

 

なんの問題もありません。

 

 

違法なことは一切やりません!

(当たり前ですが)

 

 

ただ単に支払えばいい
って話ではありませんので、
ご注意を!

 

 

その辺りは、こうご期待!
明日の記事でまとめます。

 

 

東條でした。

それでは、また明日!

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