Vol.158
いつもありがとうございます。
二代目社長専門
お金のセーフティパートナー
東條です。
昨日、お客様に
収入印紙
のこんな話をしたところ、
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=””]もっと早く教えてよ(笑)[/speech_bubble]
と、ご指摘いただきまして、
超反省です💦
収入印紙って、業種によっては
結構お金がかかりますよね。
売上代金を受け取ったときに発行する
領収書については、
金額が5万円以上になると
収入印紙を貼る必要があります。
金額が5万円未満だと
印紙を貼る必要はありませんが、
それ以上の金額になると、
領収金額によって収入印紙の金額が
決まっています。
業種によっては
一枚の領収書に
数千円、数万円という
収入印紙を貼る場合もあります。
[aside type=”normal”](参考)売上金額に係る領収書の印紙税額
5万円未満、非課税
5万円以上100万円以下、200円
100万円超200万円以下、400円
200万円超300万円以下、600円
300万円超500万円以下、1,000円
500万円超1,000万円以下、2,000円
1,000万円超2,000万円以下、4,000円
2,000万円超3,000万円以下、6,000円
3,000万円超5,000万円以下、10,000円
5,000万円超1億円以下、20,000円
1億円超2億円以下、40,000円
2億円超3億円以下、60,000円
3億円超5億円以下、10万円
5億円超10億円以下、15万円
10億円超、20万円[/aside]
ところが、
この領収書を電子発行すると
収入印紙の貼付が必要なくなります。
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=””]電子発行って何?[/speech_bubble]
というところですが、
例えば、
領収書をPDFで発行し、メールで送付したり、
領収書をWEB上で発行したり
こういった場合には、
収入印紙の貼付を
省略できるんですね。
[aside type=”normal”]請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。[/aside]
引用:国税庁HP-印紙税 コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
ちなみに、以前
[speech_bubble type=”think” subtype=”R1″ icon=”1.jpg” name=”名前”]ほんとかよ?[/speech_bubble]
と思ったので、
税務署に確認したことがあります。
あっさりと、
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=””]収入印紙いらないですよ[/speech_bubble]
って回答でした。
ペーパーレス化をしながら
コストカットできますし、
いちいち領収書に
収入印紙を貼る手間も省けます。
ちなみに、
領収書に貼る収入印紙と同様、
契約書に貼る収入印紙も
電子契約にすることで
同じ取扱いになりますよ。
ただ、電子契約の場合は、
一部、書面による契約が
求められているものもありますし、
受信者側の理解も必要になりますので、
導入に際し、
ある程度のハードルはありますね。
東條でした。
それでは、また明日!
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