出張旅費規程を整えて「日当」を支払いましょう!

キャッシュフロー経営

いつもありがとうございます。

 

二代目社長専門
キャッシュフローコーチⓇ/税理士
東條です。

 

 

昨日、

「日当」は魔法の経費だよ

っていう話をしました。

 

詳しくはこちら、「日当」は魔法の経費!?

 

 

そこで、今回はこの
「日当」を支払う際に
気を付けるべきこと
をまとめました。

 

 

出張旅費規程を作る

 

「出張旅費規程」を作成

しましょう。

 

日当の支給は、

法律でいくらまでならいいよ。

って定められてるわけでは
ありません。

 

会社内で出張旅費に関する
規定を定め、それに基づき運用
していくことになります。

 

そのため、
支給額もそれぞれの
会社で定めます。

 

社長ならいくら
役員ならいくら
社員ならいくら

という感じです。

 

ただし、
「いくらなら認められる」

という基準があるわけ
ではありません。

 

あくまでも、
同業他社と比較しての妥当性や
社長、役員、社員間の金額の
バランスがとれているか

など総合的に判断されます。

 

私の場合、社長と相談の上、

社長の日当は1日5千円~
1万円に設定するケース
が多いです。

(会社の業種・売上・利益、社長の役員報酬など
総合的に勘案してもう少し高額に設定する
ケースも
あります。)

 

あまりにも高額で常識外な
設定だと、税務署に認められない
ことも十分考えられます。

 

「出張旅費規程」
においては、ほかにも

・出張の範囲
・旅費の精算方法
・宿泊費の取扱い

など、
細かいことまで定めます。

 

 

レポートを作成する

 

日当は、外部業者から
領収書がでるようなもの
ではありませんので、
あらぬ疑いをかけられない
よう、対策をうっておく
ことが重要です。

 

そのため、
日当を支払う際には、
客観的な証拠書類を残して
ことをお勧めします。

現地で行った業務内容や
訪問した会社、担当者との
打合せ内容など
客観的な証拠書類として、

レポートを作成して
おくべきです。

 

 

 

レポートは、
必ず必要というわけ
ではありませんが、

「外部業者からの
領収書やレシート」

に代わる、事実を証明する
だけの書類を会社側
で作成しておくことで、

より、客観性や正当性が
高まるという点で
おススメします。

 

 

社員にも支給する

 

日当は、出張旅費規程で
定めた以上、

社長だけに支給する
とか
役員だけに支給する
とか
できません。

出張旅費規程で定めた通り、

社員の方にも支給
する必要があります。

 

 

資金繰りに注意

 

日当を支給する
ということは、

出金が増えます。

今まで支出がなかった
ものが、急に「日当」という
形で支出されることに
なります。

出張頻度や将来の
キャッシュフロー
も含め、念入りに
シミュレーションを
することをお勧めします。

日当を支給したら、
資金ショートした。

というような
本末転倒にならないよう
注意が必要です。

 

 

最後に

 

出張旅費規程は
専門的な資料に
なってきます。

ご自身で作成しようと
しても、なかなか一筋縄では
行かないと思います。

そういった場合は
専門家の力を借りてください。

税理士や社会保険労務士が
相談に乗っています。

 

 

東條でした。

それでは、また明日!

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