最強の節税”小規模企業共済”加入のススメ

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はじめに

最強の節税策とは・・・
永遠の課題です。

法人税、所得税、相続税、消費税・・・税金の種類によっても異なってきます。
そこで、私が考える間違いなく最強の節税策のひとつと言えるのが、”小規模企業共済”です。
それは、いったいどういう理由からでしょうか?  

概要

小規模企業共済とは

”小規模企業共済”とは、中小企業の役員や個人事業主が加入することができ、役員の退職時や個人事業主の廃業などの際に、毎月積み立てた掛金を受け取ることができる制度であり、国の全額出資による独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

中小企業基盤整備機構についてはコチラ ⇒ http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

月額掛金は、1,000円~70,000円まで500円刻みで自由に選べます。また、資金繰りに応じ、掛金を増減することもできます。

加入資格について

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など
・・・正社員(役員、家族従業員、アルバイト等を除く)が20人以下の会社役員または個人事業主(共同経営者)
②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
・・・正社員(役員、家族従業員、アルバイト等を除く)が5人以下の会社役員または個人事業主(共同経営者)
③その他、企業組合・協業組合、弁護士法人・税理士法人についても別途定められています。

共同経営者とは
個人事業主とともに経営に携わっている方で次の要件をともに満たす方をいい、小規模企業共済の加入資格を有します。
・ 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
・ 事業の執行に対する報酬を受けている。
ただし、小規模企業共済に加入できる共同経営者は、個人事業主1人につき2人までとなっています。

なお、正社員の人数については、加入時の人数であり、仮に加入後に上記の人数を超えてしまったとしても加入を取り消されるようなことはなく、引き続き加入できます。
ただし、超えてしまうと新たに加入できなくなるので、その前に加入しましょう。

不動産賃貸業を営む個人事業主は要注意!?

不動産賃貸業を営む個人事業主のお客様について、小規模企業共済の加入を検討したことがあります。
賃貸物件は、アパートの一棟貸のみで部屋数は8部屋です。
私は、中小企業基盤整備機構のパンフレットおよびホームページを確認し、加入要件を満たしていると判断しましたが、念のため、中小企業基盤整備機構に電話で確認をしました。
すると、回答はこうでした。
「不動産賃貸業を行う個人事業主の場合は、その貸付が”5棟10室基準”に該当することが加入の要件になっています。
「5棟10室基準」とは、所得税法における”事業的規模”なのか”業務的規模”なのかを判断する際の形式基準と言われるものです。
一戸建てなら5棟、マンション・アパートなら10室を超えるとその貸付は”事業的規模”と判断されます。
5棟10室基準を満たしていれば、加入でき、満たしていなければ加入できない
私は、中小企業基盤整備機構のホームページを隅々まで目を通しましたが、この判断基準は一切記載されていませんでした。
確かに、”5棟10室基準”を満たさずして、事業と言えるのかという考えはあるでしょうし、この制度の趣旨からしても、理解はできます。
ただし、それならそれで、少なくともホームページには記載しておくべきです。
不動産賃貸業を営む個人事業主については要注意です。

兼業で事業を行うサラリーマンは要注意!?

では、サラリーマンが兼業で、事業や不動産賃貸業(5棟10室基準を満たす)を行っている場合はどうでしょうか?
中小企業基盤整備機構のホームページに次のようにあります。
「兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)は加入できない」
とは言いつつも、事業や不動産賃貸業が本業で、アルバイトでちょっとした小遣いを稼いでいるような給与所得者もいます。
結局のところ、主たる職業が会社員であるかどうかということなので、会社で「社会保険」に加入していれば、小規模企業共済には100%加入できないということです。
仮に会社で社会保険に加入しておらず、国民年金第1号被保険者に該当する場合には小規模企業共済に加入できる可能性は残るが、ケースバイケースという返答でした。
兼業で事業を行うサラリーマンは要注意です。

メリット

 なぜ、”小規模企業共済”が最強の節税策なのでしょうか?

理由
1.支払時に所得控除が受けられる。
2.退職時に退職所得(一括受取り)または公的年金等の雑所得(分割受取り)として受け取れる。

つまり、支払時にも節税、受取時にも節税のダブルでお得だからです。

さらに、退職金として受け取ることを前提として加入することで、元本割れもしません。

支払時の所得控除による節税

所得控除の方法

年末調整または確定申告のいずれかにおいて、所得控除を受けることができます。
その際には、下図のような『小規模企業共済掛金払込証明書』が必要になります。
中小企業基盤整備機構から、毎年11月中頃に郵送されます。

プレゼンテーション3
年末調整により所得控除を受ける場合

『小規模企業共済掛金払込証明書』を”扶養控除申告書・各種控除証明書等”の年末調整に必要な書類と一緒に会社に提出してください。
提出期限は、会社によって異なります。

☟年末調整によって所得控除を受ける場合の源泉徴収票について

 

 

確定申告により所得控除を受ける場合

『小規模企業共済掛金払込証明書』を確定申告書に添付して確定申告をしてください。原則、翌年3月15日が申告期限です。(平成29年分は平成30年3月15日(木)まで)

☟確定申告によって所得控除を受ける場合の確定申告書について

WordPress メディア2所得控除による節税額

会社役員の例をあげます。
■年間役員報酬 800万円、
■社会保険料  100万円
■扶養親族   1人
■月額掛金   5万円(年額60万円) のケース
このケースの場合、
①給与所得        600万円
(役員・サラリーマンのような給与所得者には、一定金額の給与所得控除があります)
②所得控除
社会保険料控除      100万円
小規模企業共済等掛金控除        60万円
扶養控除                38万円
基礎控除                38万円
所得控除合計       236万円

③課税所得  ①-② = 364万円

④所得税  300,500円  (=364万円×20%-427,500円)

⑤住民税  364,000円  (=364万円×10%)

(実際は扶養控除・基礎控除の金額が異なりますが、簡便的に”③×10%”で計算しています)

所得税+住民税  664,500円 になります。

一方、小規模企業共済に加入していない場合ですと、”小規模企業共済等掛金控除”が「0」になります(所得控除合計が60万円減ります)。すると、
所得税+住民税  844,500円 になります。
つまり年間で 180,000円(844,500円-664,500円)税金が安くなっています。
ざっくりの節税額の計算方法は、
小規模企業共済掛金年額×(所得税率+住民税率10%) です。

つまり、住民税率は一律10%ですが、所得税率は5%~45%の累進課税制度がとられているため、課税所得が高く、高い所得税率が適用される方ほど節税効果が高くなります。

所得税は累進課税制度がとられています。
国税庁所得税率表はコチラ ⇒ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

「退職金としてもらう」という前提であれば受け取る共済金は元本割れしない

小規模企業共済は、共済金を受け取る場合、請求事由によって受け取ることができる共済金額が変わってきます。
具体的には、
①共済金A ②共済金B ③準共済金 ④解約手当金
とありますが、④解約手当金 に該当する場合のみ、元本割れの可能性があります。
(加入時期により支給割合が異なりますが、平成16年4月以降の掛金については、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は元本割れになります)

詳細はコチラ ⇒ http://www.smrj.go.jp/skyosai/051303.html

次の場合、その受け取る共済金は、「解約手当金」に該当します。

1.任意解約(自己都合による共済契約の解約(共済金A、共済金B、準共済金に該当しない場合))
2.機構解約(掛金の12か月以上の滞納)

「個人事業主が法人成りをして、その法人の役員になり、共済金の支給を受けた場合」も「解約手当金」に該当しますが、その場合は「同一人通算制度」を利用することで、掛金納付月数を通算して共済契約を続けられるので、そちらを推奨します。

つまり、元本割れしないためには、「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」に該当することが前提となります。
(小規模企業制度自体の破綻の恐れもありますが、そこは民間の生命保険会社なども同じだと考え、言及はしていません)

「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」に該当するために必要なこと
1.個人事業をやめるまで小規模企業共済を掛け続ける。
2.会社の役員を退任するまで小規模企業共済を掛け続ける。
3.65歳まで180ヶ月(15年)以上掛け続ける。(老齢給付として、共済金Bに該当)
のいずれかを前提で加入することが条件
つまり、「退職金としてもらう」という前提で加入すれば、元本割れしません。

また、加入期間が長ければ長いほど、受け取れる共済金額が多くなります。

よって、ポイントは
①できる限り若い年齢から、少額でもよいので掛け始める。
②掛金の幅が月額1,000円~70,000円まで自由に設定できるため、支払いが苦しいときは少額の掛金(1,000円でもOK)にしておき、支払いが可能なときに多く掛ける
(ここは、次に記載する退職金として受取る際の所得税負担にもかかわってきます)

「共済金の受け取り」についてはこちら ⇒ http://www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html

受取時の節税

受取時に「一括受取り」と「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」を選択することができ、受け取り方法によって、所得税の課税方法が変わってきます。

「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」のいずれかで受け取る場合の所得税の課税方式は次のとおりです。

①一括受取り・・・退職所得
②分割受取り・・・公的年金等の雑所得
「一括受取り・分割受取り併用」の場合は、一括受取り部分は退職所得、分割受取り部分は公的年金等の雑所得となります。

退職所得について

退職所得は、所得税や住民税の計算上、ほかの所得と比較して優遇されています。

これは、終身雇用、年功序列賃金制が一般的であった日本では、退職金は老後の生活資金であることが多く、これに重い課税をするのは酷であるという理由からです。

共済金を一括で受け取る場合には、退職所得となります。

優遇点
①退職所得控除がある
②退職金額面から退職所得控除額を控除し、その1/2に対して所得税・住民税の税率がかけられる
③退職所得は、ほかの給与所得などと合算されず、単独で所得税・住民税の計算が行われる(分離課税)

退職所得の具体的計算方法

例えば、

年額   60万円(月額5万円)
加入期間 30年
請求事由 共済金A   の場合

2図2.gif
払込総額   1,800万円(60万円×30年) に対して、
受取金額は、 2,174万円 となります。

この受取金額 2,174万円に対する所得税・住民税の計算は以下のとおりです。

図3.gif

① 退職所得控除額を控除します。
2,174万円-(800万円+70万円×(30年-20年))=674万円

② ①に1/2を乗じます。
674万円 × 1/2 = 337万円 ← 退職所得の金額

③ 所得税 ⇒ 所得税率を乗じます。
337万円 × 20% - 427,500円 = 246,500円

所得税は累進課税制度がとられています。
国税庁所得税率表はコチラ ⇒ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
復興特別所得税もありますが、金額が少額になるので、ここでは考慮していません。
また、所得控除についても考慮していません。
④ 住民税 ⇒ 住民税率(一律10%)を乗じます。
337万円 × 10% = 337,000円

⑤ 所得税・住民税
246,500円 + 337,000円 = 583,500円

受取金額 2,174万円に対して、税金が 583,500円 になります。
この税金が多いか少ないかは、それぞれ感じ方は異なるでしょう。
しかし、この税金で収まるというのは、相当優遇されています。

税金の負担を抑えるためには

さらに、「この税金 583,500円の負担も抑えたい」という場合はどうしたらよいでしょう?

今回のケースにおける「共済金と退職所得控除額の関係」を図にしています。
(わかりやすくする為に、支払金額=共済金額としています。)

図1
今回のケースは、共済金受取金額(棒グラフ)が退職所得控除額(折線グラフ)を超えているため、所得税・住民税が課税されます。

では、次のケースはどうでしょう?

これは、21年目から、掛金年額を24万円(月額2万円)に減額したものです。

~20年目 掛金年額 60万円
21年目~ 掛金年額 24万円

図5.gif

このケースの場合は、29年目から、退職所得控除額(折線グラフ)が、共済金受取金額(棒グラフ)を超えています。
つまり、29年目からは、所得税・住民税が一切かからないということです。

21年目以降、支払金額が減る分、共済金額も減りますが、余計な税負担がなくなります。
場合によっては、掛金の月額を減額することも考えられます。

しかし、この場合大きなデメリットがあります。

掛金の支払金額は次のとおりです。
~20年目 掛金年額 60万円
21年目~ 掛金年額 24万円

この場合、20年目までは、毎年60万円ずつ積み立てながら、その全額が運用されますが、21年目以降は、初年度から、毎年24万円ずつ積み立てながらの運用として考えられます。
つまり、初年度から20年目までの減額部分の金額の総額 720万円((60万円-24万円)×20年)が、共済金をもらうまでの間、自由に使えず下ろせないのに、金利が全く付かない状態で放置されることになります。

そこまで考えたうえで、減額を「する・しない」を慎重に検討する必要があります。

デメリット

加入後約20年経たずに解約すると掛金の全額が返ってこない

小規模企業共済を解約した場合に返ってくるお金(解約手当金)は、最初の1年目は1円も支払われません。
また、解約手当金が掛金の100%に達するのは240ヶ月後(20年後)です。
そのため、それより前に解約すると、掛金の全額を取り返すことができません。

掛金を減額すると減額分はその後運用されなかったことになってしまう

前述のとおり、減額した分は、その後全く運用されないまま放置されることになります。
しかも、その分を「解約手当金」として受け取ろうとしても、加入後240ヶ月目にならないうちは、元本割れしてしまいます。
したがって、最初から無理のない掛金の設定で、できるだけ早い段階で加入することをお勧めします。

まとめ

小規模企業共済は、加入資格を満たしたその時点で、月額千円でも2千円でも構わないので、確実に入っておくべき制度だと考えています。(事業規模がある程度大きくなると、加入資格さえなくなってしまうので、その前に必ず)

所得控除の恩恵を受けることができ、任意解約をしなければ元本割れしない。また、受取時の税金も優遇されていることから、現代における金融商品や保険、公的制度を見渡しても、これほどメリットがデメリットの効果を上回っている商品は見当たりません。

ただし、任意解約をしてしまうと、大きな損が出てしまう可能性があるため、そこだけ回避することができれば、節税と将来の退職金の積み立てという意味で大きな安心を確保することができるでしょう。

 

本日も、お読みいただきありがとうございました。